要支援・要介護と認定されたことにより、介護保険の在宅サービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、 福祉用具貸与、住宅改修など)を利用したい方に対して、介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人やご家族の希望をもとに、 自立に向けた生活が送れるよう、効果的な居宅サービス計画を作成します。
そのほかにも、介護保険の申請手続きや、居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整なども行います。
お電話でのご相談などにも対応しております。
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